2006年3月 8日 (水)

特別代理人申請

お姫さんの預貯金や車の名義変更など、相続を行うにあたり、「遺産分割協議書」を作る必要がある。
それには相続人全員の印鑑がないといけない。
でも、相続人になるボキやうーは、まだ幼児。そんなことは到底できない。
かといって、おとさんが親権を乱用して、勝手に親の都合のいいように遺産を取り込んではいけない。
(利益相反行為)

調べてみると、ボキたちは未成年なので、ボキたちの代わりに遺産分割協議に加わることのできる「特別代理人」を立てなければならないことが分かった。
特別代理人は、相続の利害関係が発生しなければ親族でかまわないらしい。

つまり、おとさんは、家庭裁判所に「特別代理人選任の申請」を行う必要があるのだ。
申請した特別代理人が承認されるのに、1ヶ月くらいかかるらしい。。。
また、「遺産分割協議書」の案を合わせて提出しなければならないため、かなり手間がかかりそう。

特別代理人選任

おとさんが出社する前に相続が決着すればよいと思ったけれど、これはまず不可能だ。
このことが分かっただけでも、OKとするか。

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